千葉セクション問題

「チバニアン」千葉セクションにおける本協議会の関わりと借地権について

千葉セクション問題



3.GSSP審査上の大規模な無断採取の問題と借地権について(2018年~)

 2次審査が始まろうとしていた2018年5月末には、申請グループによる無断試料採取が行われました。この件につきましては、見学用階段の整備が終了した後の2019年1月16日(北とぴあ)と2月4日(千葉県庁)において、それぞれ記者会見を開き無断採取の問題を報告しておりますが、不思議なことに大手メディアが無断採取について報じることはありませんでした。

 無断採取の動機について、申請グループ代表の岡田教授はビジネスジャーナル記事において
1次審査の時に、両セクションの間に不連続があるのではないかという質問がきていたので、2次審査ではその質問に答える必要がありました。そこで隣接する沢でByk-Eの所から新たにデータをとり、両者の間をオーバーラップさせることで不連続がないことを示したのです。』
と説明されております。
 これは、Byk-E火山灰層とByk-A火山灰層の間に松山-ブリュンヌ地磁気逆転境界があるものの、1次審査の段階ではいずれの古地磁気試料採取も2枚の火山灰層を含めて一貫した試料採取がされていなかったことが指摘されたものです。そのため、2次審査で用いられた上図の無断採取箇所は丁度Byk-EからByk-Aまで連続しており、一貫性のある試料採取がなされております。
 本協議会は、この無断採取行為という科学倫理上の問題点も国際委員会(3次審査を行う国際層序委員会(ICS))に報告いたしました。これに対して岡田教授は2019年4月に『市役所の許可を得て市役所職員同行のもとで試料採取を行ったこと』を説明する文書を市原市長に要請しております(文書はこちら)。
 この要請を受けて、小出譲治市原市長から謝罪文が出されたことが「チバニアンの解説(当該ページが削除されたため、保存版)」で掲載されており、この謝罪文を国際委員会に提出したことで3次審査が進みました。
 市長の謝罪文を読むと、『試料採取を行ったうちの一部が民有地に越境していたことが、後日に判明いたしました。』と書かれておりますが、これも不可解な点があります。
 行政が行う敷地境界の確認は通常施工前に行われるものであり、境界を事後に確認することなどありえないためです。旧土地台帳付属地図を確認する限り、無断採取箇所は市有地(市が買収した土地)ではなく民有地であると考えられます(図面はこちら)。小出市長の謝罪文にはどの様な経緯で市職員が錯誤したのかが記載されておらず、本当に市役所職員の立会いのもとで試料採取がなされたのかが疑問に残ります。また、この謝罪文は最後に謝罪で締めくくられており国際委員会に提出されたものですが、当事者である地権者の方に説明はありませんでした。

 本協議会が無断採取の問題を公表した翌月の2019年2月から3月末にかけては、2次審査委員長のHead教授から楡井に宛てて複数回メールがありました。内容は概ね『借地権を市役所に譲渡する様に』と言ったものでしたが、Head教授のメールにも以下の不思議な点があります。
 GSSPの要件につきましては、Cowie et al.(1986)にまとめられ、国際層序委員会(ICS)においても長らく採用されております。また、岡田教授もGSSPの条件について説明されております(資料はこちらのスライド9枚目)が、いずれの中にも『公有地でなければならない』とは書かれておりません。
 事実として、私有地がGSSPに認定された事例もあります(事例はこちら。GSSP決定の式典に地主(landowners)が出席された事が書かれております)。本来、GSSPは科学者-行政-地権者(私有地の場合)が協力して管理・保全・活用に当たるべきものであり、この様な趣旨を鑑みれば無断採取などの協力関係を破綻させる行為がいかに問題であるかが分かります。また、私有地を地権者に無断で一方的に立入禁止にしているのは市原市であり、これら行為も協力関係を破綻させる行為であると考えられます。
 GSSP審査委員長のHead教授がこの様なケースを知らないはずも無く、また、安全な見学と現地のアクセス改善に繋がった階段整備については2018年1月19日にお礼のメールも頂いており、本協議会がアクセスを保証している事はHead教授もよくご存知の通りです。
 これらの事柄(アクセスが保証されていれば私有地であってもGSSP審査には支障が無い)、および地権者に対する土地の買収を巡って問題のある訪問行為、さらには提案申請書と審査内容が非公開であり、本協議会の問題提起が国際委員会の中でどの様に議論されたのかも不明である事から、Head教授には『土地の譲渡はGSSP審査と関係がない(公有地にする必要はない)』と返信をいたしました。

 Head教授とのやり取りの後、3月28日には朝日新聞社の南極担当記者の方から楡井に宛てて取材依頼のメールがありました。これに対して4月7日に楡井から返信をしております。以降、5月10日まで数回のメールのやりとりがありましたが、概要はこちらの通りになります。
 記者の方から頂いたメールに記された『借地権をとった土地には、「立ち入りを認めない」という理解』は本協議会の意図するところではありません。そもそも2017年時点で市原市が立入禁止にしていた土地を、2018年初頭に本協議会が私費でもって階段を整備することにより安全に立ち入る事が出来る環境を整えた、という経緯があり、事実として階段はこれまでに多くの見学者にご利用頂いております。

 この様な経緯を経て、朝日新聞デジタルでは5月25日に『チバニアンがピンチ 反対者が土地押さえ、申請にまった(外部リンク)』というタイトルで公開され、翌日の朝日新聞朝刊には『「チバニアン」崖っぷち』という見出しで同記事が掲載されました。記事の中に見学者の写真が掲載されておりますが、見学者の方々が立っている場所が借地になります。
 残念なことに、事実関係が異なる記事になっておりましたので以下に反論を示します。
 記事は全体的に『借地権を取り、立ち入りを拒んでいる』という論調であり、極地研究所の菅沼准教授も「とても残念だ」とコメントされております。この記事を発端に、他の大手メディアも追随して翌日から同様の記事が掲載されるようになります。中には本協議会が『現地に入れない様に妨害をしている』『絶対に立ち入らせない』と、現地の事実とは異なる内容を記事にしているメディアも見られました(週刊新潮JB Press誌 など)。
 しかし、発端となった朝日新聞の記事が掲載されて6日後の2019年5月31日には、日本地球惑星科学連合2019年大会の巡検(フィールドトリップ)として、現地の見学会が催されており、案内は岡田教授と菅沼准教授が務められております。

 巡検参加者が借地内に立入しておりますが、当然ながら本協議会は何も申し上げておりません。
 このほか、2022年5月24日の日本学術会議公開シンポジウム『チバニアン、学術的意義とその社会的重要性』のパンフレットには菅沼准教授が撮影した写真が掲載されており、借地内に立ち入っている様子が映し出されております。写真は2019年10月の台風の影響を受ける前の様子ですので、それ以前に撮影されたものと考えられますが、この様に菅沼准教授も立ち入りは自由であることを認識の上で案内をされております。このほか、朝日新聞が報じる以前から多くの科学者・一般人が借地上の階段を利用して露頭を見学している様子はインターネットで検索すれば多数閲覧できます。

 そもそも資金に乏しい本協議会が本当に立入禁止にするならば、わざわざ少なくない私費を投じて見学用の階段など作らずに、階段設置前の市原市と同様にバリケードを設置するだけで事足ります。上記の巡検の様に階段を整備して多くの方々にご利用頂いている事実は岡田教授も菅沼准教授もよくご存知の事と察しますが、大手メディアに対して『とても残念だ』と、あたかも立入禁止にしている様な言い方をされるのは本協議会の意図するところではなく、大変残念なことです。

 朝日新聞のほか、楡井はAbema TVの取材にも応じております。取材の中で『無断採取を行った者に対しては試料採取には応じられない』という趣旨のコメントを行いましたが、実際に放送された内容では「絶対に許可しない」だけがアナウンサーの発言として放送されました。楡井の無断採取に関する発言部分は編集の都合でカットされてしまったものと伺えます。
 『借地権により立入禁止になる』と大きく報じられた際は市原市役所にも問い合わせが殺到した様子で、一時期市役所ホームページにおいて『見学可能です』と掲載されるほどでした。6月になると小出市長が『自由な立入りのための条例を制定する』と発表され、ますます本協議会が立入禁止にしている様なイメージが植え付けられましたが、一方で、市役所側が自由な立入りの証明を本協議会に求めてくる事はありませんでした。

 また、この頃楡井はNHKの取材にも応じており、科学部の記者の方や解説委員の方に借地権に至る経緯を説明しております。大きくは、①現地の杭表示の問題と②地権者に無断での試料採取の問題を説明しましたが、2019年7月3日に放送された「くらし☆解説(時論・公論)」では朝日新聞の記事と同様に、申請グループによる無断採取の問題には触れておらず、『研究者の立ち入りは認めない』との誤った情報が報じられました。
 しかし、本協議会が問題としているのはあくまでもGSSP申請グループの無断採取を行った研究者のみであり、あたかも全世界の研究者の立ち入りを認めないかの様な報道がNHKからなされたのは大変遺憾です。

 唯一、楡井の発言内容を一言一句正確に掲載したのはインターネットニュースサイトであるビジネスジャーナルでした。2019年7月27日記事の中で楡井は『現在も一般見学者の立ち入りは自由です。』と明言しております。なお、市原市条例が成立する以前に国内外の研究者から試料採取の為に立入り許可を求められたことは無く、これまで述べました様に学会巡検等で立ち入りしております。また、当記事を掲載した2022年5月に至るまでも立入り許可を求められたことはありません。

 
これら一連の報道の渦中、GSSP申請グループに関係する地質学者・地球科学者の中には
SNS等において『楡井は各学会との科学的な議論を避け、現地を立入禁止にして妨害するとは
けしからん』という声もありました。

しかし、この後本協議会はGSSP提案申請書に用いられた論文に関する研究不正の疑いを指摘した文書を各学会に対して送付しておりますが、各学会からの返信はございません。不思議なことに、上記の『けしからん』と声を上げた地質学者・地球科学者は『各学会は古関東深海盆ジオパーク推進協議会の文書に対して科学的な議論に応じ、回答せよ』と、各学会に対してSNS等で表明する事はありませんでした。


 市原市長が条例を制定すると表明した翌月には、条例案に対するパブリックコメントの公募が行われました(当時の公募案内と条例案はこちら)。
 当時、日本ジオパークネットワーク(JGN)運営会議保全ワーキンググループがパブリックコメントについて意見表明をされておりましたが、本協議会はこのワーキンググループから問い合わせを受けたことはありません。意見表明を見ると、本協議会が『アクセスの制限をしている』と書かれておりますが、見学者・科学者の現地露頭へのアクセスにつきましては既にこれまで述べてきた通りです。本協議会に事前に質問することなく、この様な現地の事実に逆行する様な意見表明をされるのは大変残念なことです。


 パブリックコメントにつきましては、本協議会も意見書を提出しました。
 また、本協議会の協力者もパブリックコメントを提出しております。この協力者のコメントの中で条例案第5条に対して『仮に、無断採取行為を行った研究者・市役所に対してのみ立入禁止措置が行われた場合、これは第5条に定める「正当な理由」に該当するのでしょうか。』という質問をしております。しかし、後日市原市のホームページで公開されたパブリックコメントに対する回答集では、条例制定前に無断採取をした者に対する「正当な理由」の取扱いについて明確な回答がないまま市議会を経て、条例が成立されました。

 条例が成立し、大手メディアにより『妨害を禁じる条例成立』と大々的に報じられたことで本協議会が一層悪者扱いされる様になりました。しかし、元々本協議会は条例の有無に関係なく立入禁止にするつもりも無く、むしろより良くアクセスし易い様に現地に私費でもって見学用の階段を整備して来た経緯があります。それにも関わらず、事実とは異なる報道によって誤った情報が既成事実化されてしまうのは大変残念なことです。

【2023年1月29日 追記】

 2017年に市原市により立入禁止にされ、2018年には本協議会が土地をお借りし、見学用の階段を設置したことにより立入可能となった場所は、2022年6月以降、市原市役所により再び立入禁止とされております。

 2019年10月の台風以降、市原市文化財課(以前は「ふるさと文化課」)により『借地上の杉の木が傾いており危険』との理由で立入禁止の措置が取られてきました。
 そこで、文化財課との複数回にわたる露頭保全のための護岸措置等に関する協議を経て、2022年5月に杉の木の伐採を許可すると共に、市による立入禁止を解除して頂く様にお願いする文書を文化財課に提出いたしました(文書はこちら)。

 この後、市原市により杉の木が伐採されましたが、上記の写真の様に依然として立入禁止とされております。
 また、本協議会が見学を目的として設置した階段につきましても、安全面の向上を目的として天然記念物制定当初の状態に復元しようと同課に相談・提案しておりますが、具体的な回答を頂けておりません。

 2019年5月には「本協議会が立入禁止にしようとしている(あるいは立入禁止にしている)」という誤った報道が広くなされ、小出譲治市原市長が『自由な立入りを保証する条例を作る』と表明し、GSSP決定に貢献した事が広報いちはら(2022年7月)に掲載されております。
 しかし、当初より本協議会は立入については自由にしていたため、GSSP審査が始まった2017年から全ての審査が終了した2020年に至るまで、小出市長をはじめ市原市の担当課の方からも「自由な立入りの保証」を求められることはありませんでした。そのため、突然の「立入禁止になる」といった誤った報道に基づき、小出市長主導により条例が制定された事には非常に違和感を感じております。

 ちなみに、本協議会が階段を設置し、露頭が見学しやすくなったことは審査委員長のHead教授もご存知でした。当時の国際委員会からも「借地権のためアクセスが困難になり、GSSP3次審査が進められない」といった連絡・苦情はありませんでした。

 文化財保護法で文化財の保護と活用が謳われているように、露頭の保全を目的とした護岸の保護を実施しつつ、本協議会が設置した階段も利用して来訪者には従来通り自由に見学していただけるよう、引き続き市による立入禁止の解除を求めて協議を行い、自由な立入りが出来る様に努めております。

【2023年4月4日 追記】

2月19日の小出譲治市原市長の発言について

 2023年2月19日に市原市民会館で開催された「(仮)チバニアンガイダンス施設市民シンポジウム」のパネルディスカッションにおいて、小出譲治市原市長より以下のご発言がありました。

・『この岡田先生をはじめとする研究者グループのみなさんのご努力に、あまり賛同して頂けない方が実はいらっしゃったという事が一番のバリアになっていたという事であります

・『もし、心無い(その、心無いって言い方はなんですけども)賛成をして頂けない方のために、この夢が潰えてしまったらどうしようという、まあ考えあぐねた結果、実は今日市原市議会の議長もお越し頂いておりますけども、議会にも相談をさせて頂いて、まあ、半ば限りなくグレーに近い条例の整備をさせて頂きました。

 小出市長が発言された「心無い方」というのは本協議会のことを指しますが、市民シンポジウムの中では以下の1.および2.の2点については触れておりませんでしたので、改めてここに事実関係を説明するとともに、市民の皆様へ誤解を招かないように説明を補足したいと思います。

1.小出市長のご発言では現地杭表示の問題と無断採取(盗掘)の問題に触れていない

 この記事で既に述べてきました通り、本協議会が岡田教授をはじめとする研究者グループに賛同できない理由は、主に以下の3点になります。

  • ① 2015年の国際巡検における杭表示に別の場所の測定結果を用いた事(研究不正・倫理の問題)

  • ② GSSP2次審査のために私有地から無断採取(盗掘)を行った事

  • ③ 研究者グループの論文は多くの齟齬を抱えており、不正の疑いがある事

     特に①、②につきましては、市原市内で生じた実例でもありますので、①につきましては2019年6月20日に小出市長に報告しております(文書はこちら)。
     ②につきましては、当時、小出市長自ら公印付きの謝罪文を出しているため、市長の記憶にも良く残っているかと伺えます。

     ③につきましても2021年1月に文書を送付し、報告しておりますが、これらの事実関係を述べずに、単に「賛同して頂けない」だけを繰り返し、本協議会のイメージをミスリードするような発言をされた事は大変遺憾です。

    2.元々、条例を整備する以前から立入は自由にしている

     これも本記事で既に述べてきました通り、当該借地をロープやバリケードで立入禁止にしてきているのは一貫して市原市です。
     本協議会はむしろ、安全に立入できる様に階段を整備してきた事実があり、市原市の立入禁止措置を解除する様に要望書を提出し、天然記念物指定当時の様に階段・看板の修復許可を市にお願いしております。

     そもそもGSSP審査のために自由な立入の保証が必要なのであれば、本来、研究者グループまたは市から借地人あるいは地権者に対して要望書を送るのが正規の手順です。しかし当時、研究者グループまたは市から正式な要望はありませんでした。

     このような、当然行われる手続きを経ることなく、いきなり市長自身の発言にもあるような「グレーに近い条例の整備」という、「異例」「ウルトラC」とも報じられた行動が取られました。

     元々、当初から本協議会は立入自体を自由にしていますので、市の担当窓口となって頂いているふるさと文化課(現「文化財課」)からも、当時、自由な立入の保証を求められる事はありませんでした。
     にも関わらず、わざわざ市議会を動員し条例を整備する必要があったのか、今でも疑問に感じます。

     また、本協議会も地権者様も、条例が議会で可決されるまでの間に市原市行政手続条例第13条に規定されている関係者(名宛人)として事情を聴かれる事(聴聞あるいは弁明の機会を付与される事)はありませんでした。
     この事実が、小出市長の「グレーに近い条例の整備」というご発言の「グレー」に相当するのであろうと本協議会は考えております。

     一方で、朝日新聞では「楡井は市からの連絡に応じていない」という発信がなされ、他の大手メディアでは本協議会が借地権を設定した経緯を取材も公表もせず、単に「GSSP審査を妨害している」と言う誤った報道ばかりがなされました。
     また、小出市長も行政手続条例に基づき本協議会に事情を聴くことなく「立入条例を整備する」と表明された事は大変残念に思います。

     上記の行政手続条例第13条につきまして、本協議会では様々な疑念がありましたが、実際に現地への立入は自由であるため、立入り条例案第5条の「立入を妨害した場合は罰金」も意味が無いものと考え、当時は市の成り行きを見守るに留まりました。
     むしろ、市の条例案にばかり世間の注目が集まり、本協議会が問題としている、①国際巡検における研究不正、②倫理の問題(私有地からの無断採取)、そして③研究者グループの論文の問題から眼が離れてしまうことを懸念しておりました。

     当時の懸念通り、このことにより、多くの地質学者・地球科学者が研究倫理の問題と論文不正の疑義に眼をつむり、現地で起こった事実を確認せず、誤った報道に基づきSNS上で本協議会に対して非科学的かつ暴力的な発言がなされた事につきましては大変残念に思います。

     これら一連の出来事も踏まえ、2023年3月16日には小出市長に宛てて現地露頭と借地に関する要望書を送付いたしました(内容はこちら)。